- 遺産相続(相続税)
- 平成27年1月1日、相続税法が改正されました。
自分には関係ないと思っていても持ち家のある方はおおむね3人に1人の割合で相続税の申告が必要になると言われています。
現状を把握して早めの相続税対策を!
たとえば相続人3人の場合は・・?
改正前
8,000万円基礎控除額
⇒改正後
4,800万円3,200万円が
課税対象に!相続税を支払いのため不動産を手放す、そんなことになる前に税務のホームドクター菊池会計事務所へお気軽にご相談ください。 - 税務一般(個人の方)
- 所得税・消費税確定申告書作成
煩雑な申請や書類作成で悩んでいる方、お気軽にご相談ください!
たとえば下記のような方は確定申告書を作成し税務署に提出する必要があります。また、消費税の確定申告が必要な場合はその翌年3月31日までに確定申告および納付を行います。
- ◆不動産の賃貸収入がある方
- ◆個人で事業を営まれている方(フリーランスのかたも)
- ◆不動産や株の売却をされた方
- ◆サラリーマンでも副業収入がある方
- ◆医療控除や寄付控除の適用がある方
- ◆専業主婦でパートをされている方
税金還付の対象になる場合もあります
まずは税務のホームドクター菊池会計事務所へお気軽にご相談ください。 - 税務一般(法人の方)、経営相談
- 菊池会計事務所は中小企業支援機関に認定された事務所です!
企業がより元気になるために税務のホームドクター菊池事務所にご相談ください。
- ◆顧問先の成功事例や市場の動向を元にしたアドバイス
- ◆効率の良い経費の使い方
- ◆借り入れの際の事業計画書作成のサポート
- ◆お金の流れの見直し
- ◆社会保険等の見直し
- ◆他士業とのネットワークによるワンストップサービス
- 起業・創業なら菊池秀之税理士・行政書士事務所へ
- 特に新規に起業・創業された経営者の皆様の事業が順調に軌道に乗り、成長させていくことをサポートできるのが私自信の喜びです
- ◆起業・創業したいが、個人と法人のどちらでスタートしたらよいだろうか
- ◆会社設立した場合の費用と資本金は、いくら必要なのだろうか
- ◆起業・創業時の税務官庁等への届出の手続きがわからない
- ◆起業・創業時に融資を受けたいが、どのようにしたらよいだろうか
- ◆節税をしたいけれどどのような節税の方法があるだろうか
- ◆パソコンによる会計処理(自計化)をしたいが、できるだろうか
司法書士と社会保険労務士と提携し当事務所が代行いたします。
業務内容
当事務所では下記のようなご相談をお受けしています
お問い合わせ
アクセス
東武東上線東松山駅より徒歩 約8分
事務所概要
事務所名 | 菊池会計事務所 |
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代表者名 | 税理士・行政書士 菊池秀之 (特技:弓道3段) |
所在地 | 〒355-0017 埼玉県東松山市松葉町1-13-7 |
営業時間 | 9:00~17:00 |
休業日 | 土曜日・日曜日・祝日 |
TKC加入事務所 |